マクロス事件(不正競争防止法)
不正競争防止法の話です。
「マクロス」というアニメのタイトルが不正競争防止法2条1項1号、2号の商品等表示に該当しない、という知財高裁の判決が平成17年10月27日に出ました。
「本件テレビアニメ及び本件劇場版アニメの題名の一部である本件表示が社会一般に広く知られたとしても,それ以上に本件表示が控訴人の商品又は営業を表示するものとして周知ないし著名となったものと認めることができない」とのことです。
やはりアニメ、映画のタイトルは不競法上は保護されにくいようです。出所識別機能があるといえるほどのタイトルだと保護される可能性がありますけど、「マクロス」という言葉だけで出所識別機能があるとはやはりいえないのでしょう。
書籍の場合だと、究極の選択事件【東京地決平2.2.28判タ723号276頁】とか、スイングジャーナル事件【東京地判平11.2.19判タ1004号247頁】とか、脱ゴーマニズム宣言事件【東京地判平11.8.31判タ1016号218頁】なんていうのもありましたね。
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