個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン
個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン(平成26年12月12日厚生労働省・経済産業省告示第4号)
http://www.meti.go.jp/…/pri…/downloadfiles/1212guideline.pdf
18頁に記載のある家事審判規則8条やら7条の2やらは、平成25年1月1日施行の家事事件手続法の62条とか58条1項ですね。次のガイドラインでは訂正が必要かもしれません。
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橋本拓朗、横溝昇、加藤美香保、梅村陽一郎、弁護士法人リバーシティ法律事務所(監): 図解入門ビジネス 最新 著作権の基本と仕組みがよ〜くわかる本
横溝昇、南部朋子、加藤美香保、越川芙紗子、橋本拓朗、和田はる子、南川麻由子、弁護士法人リバーシティ法律事務所(監) : 図解すぐに使える!契約書式文例集―ビジネス契約書の読み方と作り方
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個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン(平成26年12月12日厚生労働省・経済産業省告示第4号)
http://www.meti.go.jp/…/pri…/downloadfiles/1212guideline.pdf
18頁に記載のある家事審判規則8条やら7条の2やらは、平成25年1月1日施行の家事事件手続法の62条とか58条1項ですね。次のガイドラインでは訂正が必要かもしれません。
総務省
「ASP・SaaS事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に関するガイドライン第1.1版」
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_01000009.html
厚労省
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第4.1版」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jouhouwg/dai6/gijisidai.html
個人情報の保護に関する法律についての
経済産業分野を対象とするガイドライン
(平成21年10月9日厚生労働省・経済産業省告示第2号)
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/kaisei-guideline.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/kojin_gadelane.htm
googleで検索しても古いものが先に出てくるのは何とかして欲しいです。
一昨日、千葉市内の私立大学で個人情報保護法の研修会の講師をしてきました。対象者が福祉・介護関係の関係者だったため、「福祉関係事業者における個人情報の適正な取扱いのためのガイドライン」「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」「「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」に関するQ&A(事例集)」を解説しました。
厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等はhttp://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/をごらんください。
両ガイドラインを比較して興味深かったのが実習生に対する考え方の違いです。
福祉の場合には「「従業者」とは、契約社員、嘱託社員、アルバイト、パートのみならず、理事、派遣労働者、ボランティア、実習生その他の当該事業者の指揮命令を受けて業務に従事する者すべてを含むものである。」と記載されています。実習生は従業者なので第三者に該当しないという考えでしょうか。
医療・介護の場合には「「従業者」とは、医療資格者のみならず、当該事業者の指揮命令を受けて業務に従事する者すべてを含むものであり、また、雇用関係のある者のみならず、理事、派遣労働者等も含むものである。」とされており、実習生は例示されていません。さらに医療・介護ガイドラインのQ&A各論Q1-1には「実習の学生の受け入れのように第三者に個人情報を提供する場合には、あらかじめ文書により利用者又は家族の同意を得ておく必要があります。」とされており、実習生は「第三者」との考えのようです。同じ役所のガイドラインでも分野ごとにずいぶん違うものですね。
それから、行政が「応答拒否」すべきようなケースに関する質問もありました。
簡単に説明すると「自殺決行します」「自殺しましょう」という書き込みを警察が見つけると、プロバイダなどに発信者情報の開示を求め、プロバイダが裁判官の令状なしに発信者情報(個人情報)を警察に開示する場合のガイドライン案です。
プロバイダには「通信の秘密」(侵害すると電気通信事業法上は罰則あり)があるのでなかなか開示しないのですが、ガイドラインを作って警察に開示しやすくしよう、ということですね。
警察が開示してくれといって開示すれば、警察もプロバイダに「あんた通信の秘密侵害で刑事事件だよ」などとはいわないでしょうが(刑法の緊急避難)、民事上は、書き込みをした本人がプロバイダに「自分の情報を勝手に開示した。通信の秘密を侵害された。損害賠償請求する!」なんていってきた場合に、民事上も違法性阻却(民法の緊急避難は物の場合だから、自殺書き込みの開示の場合は違うでしょう。ガイドライン案は民法698条の緊急事務管理だといっています)になるかどうか微妙なケースもでてくるかもしれませんね。もっとも物騒な書き込みをしたことで結論として損害賠償請求は認められないかもしれませんが。。。書き込み方によるかな。
総務省から「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」の改訂案が発表されていますね。
(携帯)電話会社、プロバイダ間(電気通信事業者間)で、迷惑メールの送信行為により利用停止措置を受けた加入者情報(迷惑メールの送信業者の情報、迷惑メールの業者)の交換を可能とする(というかそもそも法律やガイドラインで解釈上できることをガイドライン上明確にした?)内容のようです。ガイドライン15条(法律では23条)の第三者提供に該当するので、約款で(強制的にあらかじめ)同意を得るとかオプトアウト(文句があれば情報の交換をやめるということ)にするという内容のようです。意見募集は平成17年9月8日まで。
改訂は、迷惑メールのところだけのようです。個人情報に限らず、ガイドライン一般によく使いますがときどき「もっとはっきりして欲しいなぁ、特に個人情報の各省のガイドライン、整合性がないところもあるんじゃない?」と思うときもあります。
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